2006年07月04日

聞かなきゃ損する話? そんな話ができたらナ・・・

今日は講師セミナ−です。

ING生命保険会社様の社員研修です。

セミナ−の内容は

「新会社法と新会社法によって税制改正された諸問題」

題目だけでも眠くなりそう!!

難しく話したら、こんな話眠ってしまうので

どう話そうかと考えています。

レジメを読んで貰えばそれで分かるようには作ったんですが

聞くのと聞かないのとでは、忘れてしまう率が少しは下がるので

頭の片隅にあんな事話してたな・・・

とでも、残るようにはしたいですね。

よくセミナ−にいかれる方がいますが

家で勉強し直さないと2〜3日で忘れてしまうんですよ。

セミナ−を聞いたらそれで身に付いたつもりになってしまうんです。

僕もその1人ですけど・・・(笑)

だから、興味のあるセミナ−に出かけたら

キチンと復習しています。

そうしないと、

身に付かない、良く付かない、高く付く

になってしまいますから・・・

だからそうならないよう

僕がセミナ−講師をするときは、

兎に角

「身に付く、よく付く、安く付く」ような話を心がけています。

自画自賛でないように心がけています。



ところで

1円の確認会社 知ってますか?

いや−うちの会社は実はそうなんだという方いらっしゃいますか?

この確認会社、設立から5年が経ちますと解散しなければなりません。

解散して無くならないためには、手続が必要なんです。

だけど資本金を増資するための手持ち資金が無いというう方

資本金を増資するための手持ち資金が無くてもいいんです。

新会社法で最低資本金の規制が無くなりましたので、

有限会社では300万円、株式会社では1,000万円に達しなくても大丈夫なんです。

現在の資本金を変えなくてもいいんです。


ただ、先ほど言いましたように手続はしなければなりません。

取締役会を開いて定款に記載してある「解散する旨の記載を削除」して、

「解散事由削除」の登記をしてください。

これであなたの会社は、大丈夫です。

とは言っても、その後

特例有限会社は何もしなくていいんですが、

株式会社は、役員変更というものを定款で決めた期間に応じて

全く役員の変更が無くても何年かに1度、役員変更登記をしなければなりません。

分からなかったら、顧問税理士か、司法書士にお尋ねください。


後は会社が大きくなるよう頑張るだけです。

ガンバレ・・・・・


今日のセミナ−講師が張ります。
posted by 池ちゃん at 09:55| Comment(1) | TrackBack(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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Posted by みうら at 2006年09月07日 19:45
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